事例研究 行政法 1-5 ラブホテル建築規制条例

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    1-5 ラブホテル建築規制条例(構成メモ)
    風営法による規制:風俗営業(パチンコ店等)には許可制を、性風俗特殊営業(ラブホテルやテレクラ等)には届出制を置く。 風営法が性風俗特殊営業を届出制としたのは、その特性から許可制が適切ではないとされたからであり、規制を緩和する趣旨ではない。 店舗型性風俗特殊営業であるラブホテルは、風営法によって、営業可能なエリアが定められている(法28Ⅰ―一定の施設の周辺200mでの営業禁止、法28Ⅱ―都道府県条例に禁止できる地域を定めることを授権)
    市町村条例による規制:市町村は、風営法によって禁止区域を定める権限を授権されていない →風営法上はラブホテルではないが、実質的にはラブホテルであるようなホテルを市町村が規制しようとする →条例を独自に制定しなければならない 

    ※条例が風営法や旅館業法と抵触しないかという論点は本問では触れない(2-4参照)
    本件条例の仕組み:風営法の規制対象に入らないラブホテルを対象とする(本件条例2Ⅰ②かっこ書) →本件条例でいうラブホテルにあたると、その建設が一定の地域で予定されているときは、市長の同意が得られない(本件条例...

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