現行の法制度での後見制度は以下の①~③の三つに大別される。
親権者を欠くときに開始される「未成年後見制度」
要保護の程度により後見・保佐・補助の何れかが開始される「成年後見制度」
任意後見制度
後見制度とは、判断能力が未熟、あるいは問題のある人を「制限行為能力者」とし保護するために援助者を選任する制度である。上記のうち①・②は民法の規定によるもので保護が「後見等開始の審判」で始まりその内容も概して固定的であるのに対し、③は当事者間の自由意思に基づく委任契約により任意になされる。このことから①・②は法定後見制度、③は任意後見制度と呼ばれる。
「法定後見」では、判断能力が衰えた後でないと後見人等の...