公的扶助論(生活保護の種類と範囲、方法について述べなさい。)

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     『生活保護の種類と範囲、方法について述べなさい。』
     日本国憲法第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。このことは、第1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定されているところからも明らかである。
    このように生活保護法は、生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それだけではなく、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことも併せて目的としている。生活保護法による最低生活の保障は、生活費の性格によって区分された8種類の扶助により実施されている。そこで、8種類の扶助について、内容及び範囲と方法について述べていきたい。
    1生活扶助
     生活扶助は、現行の8種類の扶助のなかで最も基本的な扶助であり、飲食物費...

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