裁判所法3条1項は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と規定している。
「法律上の争訟」とは、具体的事件性を有し、かつ、法律の適用による解決可能性があるものをいうと解されている。
まず、「法律上の争訟」にあたらない場合としては、以下の類型がある。
第一に、規範統制訴訟(抽象的に法令の効力を争う訴訟)である。具体例としては、警察予備隊設置違憲訴訟(最判昭和27年10月8日・百選?168)が挙げられる。
司法審査の対象
裁判所法3条1項は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の
法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と規定している。
「法律上の争訟」とは、① 具体的事件性を有し、かつ、②法律の適用による解決可
能性があるものをいうと解されている。
まず、「法律上の争訟」にあたらない場合としては、以下の類型がある。
第一に、規範統制訴訟(抽象的に法令の効力を争う訴訟)である。具体例としては、
警察予備隊設置違憲訴訟(最判昭和27年10月8日・百選Ⅱ168)が挙げられる。
第二に、技術上・学術上に関する争いである。具体例としては、国家試験(最判...