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債権の回収方法(事業譲渡・商号の続用・債務引受・債務引受の広告・詐害行為取消権・法人格否認の法理)
第1 設問1について
1.X社はA社に対し、継続的売買契約に基づく売掛代金債権を有しているところ、A社は債務超過を理由にXに対し債務弁済をしていない。一方で、A社代表者Bは新たにY社を設立しA社の業務を承継しており、X社がA社に対する売掛代金債権をY社から回収するためにはどのような主張をすべきか問題となる。
2.商号の続用の主張
(1)A社のY社に対する事業譲渡について
A社は、Y社に対しその店舗を賃借し、大半のA社従業員をY社に転職させ、取引先関係も引き継がせていることから、この行為は有形的財産のみならず、無形的財産も含んだ一定の営業目的のため組織化された有機的一体として機能する財産を譲渡していると評価することができ、事業譲渡ということができる。
(2)会社法22条1項適用の主張
上記(1)のとおりA社はY社に対し事業を譲渡しているため、会社法22条1項の適用がある。A社は「株式会社広島商店」、Y社は「新広島商店株式会社」という商号であり、これが、22条1項にいう「譲受会社が譲渡会...