憲法における国民の権利、義務について論じなさい。
一定の領土とその住民を治める排他的な統治権をもつ政治社会を国家という。 領土と人と権力は、 国家の三要素とされ、 この国家という統治団体の存在を基礎づける基本法、 それが通常、 憲法と呼ばれてきた法である。p3)
憲法は、通常他の法律、命令を以って変更す ることを許さない国の最高法規である。そして、憲法上の「国民」とは、三つの意味に用いられ、第一は、国家を構成する者のことで、その国の国籍を有する者であり、第二に、統治の主体としての国民である。この場合の国民は「選挙民団」であり、天皇は含まれない。第三に、統治の客体としての「国民」、すなわち、個々の個人としての国民である。憲法第3章にいう国民及び第97条にいう日本国民 が、この意味での国民である。
では、 憲法において国民の権利・義務にはどのようなものがあるのか、 以下に論ずる。
日本国憲法は、 個別的人権規定のほかに、 その第11条ないし第13条および第97条において、 国民の権利および義務に関する一般原則を定めている。
憲法第13条は、「すべて国民は、個人...