障害者福祉論Ⅱ-1
通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。障害者の一般的就労と福祉的就労の違いについて自分の考えを述べています。
障害者福祉論Ⅱ-1
障害者の一般的就労と福祉的就労の違いについて自分の考えを述べよ。
わが国では、障害者の働き方を一般的就労と福祉的就労の2つに分けて捉えることが多い。
一般的就労とは会社勤めや自営等一般の市場競争的な取引環境の中で働く事を指す。その為、企業等に勤める場合は、雇用関係が生じるので、労働保険等、労働関係法規の適用を受ける。当然、最低賃金も守られている。
それに対して、福祉的就労は特別に社会的配慮がされた環境の中で働くことを指す。すなわち、福祉的労働とは授産施設や福祉工場、小規模作業所等の福祉的サポートのもと、生活活動に参加する就労形態をいう。福祉的就労の場合福祉工場を除き雇用契約は結ばれない。その為賃金ではなく、工賃収入を得る形になっている。そして労働保険など労働関係法規の適用は受ける事ができない。当然、最低賃金は守られていないし、守る義務がない。そのかわり、先にも述べたように、社会的配慮という面から、指導員などの支援者が配置された環境下での就労という特徴を持つ。障害年金・手当の給付を前提とした部分的就労でもある。
わが国では身体障害者福祉法(1949年制定)、...