共同抵当権における代位について

閲覧数1,933
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 10ページ
    • 会員1,100円 | 非会員1,320円

    資料紹介

    タグ

    代表キーワード

    共同抵当権

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「共同抵当権における代位について」
    はじめに

    民法369条によれば、抵当権とは担保となっている不動産を債務者または第三者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその不動産から債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権とある。

    また、共同抵当権には、1つの債権の担保として複数の不動産に抵当権を設定して被担保債権を満たす効果、1つの抵当不動産の滅失、損傷ないし価格の下落などによって被担保債権が十分な弁済を受けられなくなることを回避するという意義がある。つまり、担保価値の集積や危険の分散の作用があり、日本の法律制度が土地と建物に分かれているために使用される例は極めて多い。共同根抵当権を設定するには、設定と同時に共同担保の登記をしなければならず、優先弁済を受ける方法としては、各不動産の価額に準じて同時に代価の配当を受ける「同時配当」と、ある不動産の代価からのみ配当を受ける「異時配当」とがある。
     本レポートでは、1、共同抵当権の設定と公示、2、抵当権の実行で同時配当(392条①)と異時配当(392条②)について説明し、最高裁の判例に言及しつつ諸説を解説していきたい。
    ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。