次の主張を、(1)(2)に関連する裁判例を検討しつつ、評価せよ。
「株主総会決議の無効原因と取消原因は瑕疵としての程度に差があるに過ぎないところ、原告は出訴期間内に無効確認の訴を提起しており、決議の効力否定の意図は明白である。また、瑕疵の法的評価を誤る危険をすべて原告の不利益にかからしめるのは失当である。したがって、無効確認の請求は予備的に取消の請求を含むと解するのが相当である。
(1)取消事由の追加主張と異なるか否か
(2)「予備的に含む」とするのは妥当か否か
1 本問の主張は、株主総会の決議に瑕疵がある場合における原告の主張である。
株主総会の決議に手続上または内容上の瑕疵がある場合、そのような決議は違法な決議であるため、その決議の効力をそのまま認めることはできない。しかし、決議が有効かどうかについては、会社、株主、取締役等の者の利害に影響を与えるので、これを一般原則による処理にゆだね一律に無効とすることは法的安定性を害するため適当ではない。従ってここでは、法律関係を画一的に確定し、瑕疵の主張をできるだけ制限することが望ましいと考えられる。
そこで、会社法...