旧司法試験 平成7年度 商法 第1問 答案

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    商法 旧司法試験 平成7年度第1問
    一 問題
     Aが株式会社の発起人として会社の設立中にした行為に関して、次の問いに答えよ。 (1) Aは、Bとの間で、原材料を会社の成立後に譲り受ける契約を締結した。会社の成立後、会社の代表取締役に就任したAに当該原材料を引き渡したBは、会社に対しその代金の支払を請求することができるか。逆に、会社は、Bに対し当該原材料の引渡しを請求することができるか。 (2) Aは、Cに対し会社の宣伝広告をすることを依頼し、これを承諾したCは、近く会社が成立し、営業活動を開始する旨の広告を行った。Cは、会社の成立後、会社に対しその報酬を請求することができるか。この請求ができないとした場合には、Cは、だれに対しどのような請求をすることができるか。
    二 解答
    1 小問(1)前段について
     Bが会社に対して代金を請求するためには、契約の効果が成立後の会社に及んでいることが必要である。そこで、契約の効果が及んでいるといえるか、以下検討する。
    この点、設立中の会社に実質的に帰属していた法律関係は成立後の会社に当然に及ぶのが原則である。
     では、当該契約は実質的に帰属していたといえるか。その範囲が明らかでなく問題となる。
    ア 思うに、会社は成立後、すぐに活動できるようにすべきであるから、実質的権利能力は広く開業準備行為にまで及ぶと解すべきである。
         もっとも、権限濫用により、会社の利益が害されるおそれは否定できない。
         そこで、会社の財産を危うくするものとして28条各号が特に定款への記載を要求している事項については、定款の記載なくしては実質的権利能力の範囲内とはいえないと解する。
       イ これを本問についてみると、本件契約は、「会社の成立後に譲り受ける契約」であり財産引き受け(28条2項)にあたる。
         したがって、定款に記載がある場合は実質的権利能力の範囲内として発起人の権限ある行為として、成立後の会社に対してBは代金請求できるが、定款記載がない場合は、実質的権利能力の範囲外として発起人は権限を有しておらず、成立後の会社に対してBは代金を請求できない。
     では、成立後の会社が、かかる財産引き受けを追認した場合はどうか。
        思うに、定款記載がなく、発起人が権限を有していない場合、発起人の行為は無権代理(民法113条1項)となるため、民法116条類推適用の基礎がある。
        また、成立前の契約の方が、会社にとって有利である場合、28条2項が会社財産を危うくする行為について定款記載を要するとした趣旨にも反しない。
        したがって、株主総会決議(467条1項)を受けた場合には、追認として財産引き受けは有効となり(民法116条類推適用)、Bは会社に請求することができる。
    2 小問(1)後段について
      会社は当該原材料の引渡しを請求できるか。
      思うに、Bは包括的代理権を有する代表取締役A(349条4項)にすでに引き渡している以上、履行を終えており、Bの債務は消滅している。
      したがって、会社は当該原材料の引渡しを請求できない。
    3 小問(2)について
     本小問の広告は開業準備行為に当たるところ、かかる行為の効果は会社に帰属しているか。
    思うに、開業準備行為であっても会社財産を危うくするおそれがある以上、28条2項を類推適用すべきである。
    したがって、小問(1)前段の場合と同様に、定款に記載されているか追認がない限り、Cは会社に対して請求できない。
     もっとも、Aは無権代理人(民法113条)であるから、Cが悪意有過失でない限り、Aに対して履行又は損害賠償請求(民法117条1項)ができると解する。
     以上

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