刑法 必要的共犯と任意的共犯について

閲覧数3,042
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    タグ

    資料の原本内容

    刑法 必要的共犯と任意的共犯について
    1 必要的共犯
    意義
    2人以上の行為者がの行為が、犯罪の成立に必要とされている場合をいう。
    対向犯と多衆犯の2つの類型がある。
    類型
       ア 対向犯
         向かい合う当事者(対向者)の行為が、犯罪の成立に必要とされているものを
        いう。例えば、重婚罪や賄賂収受罪、わいせつ図画販売罪がある。
       イ 多衆犯
         同一方向に向かう多数の当事者(多衆者)の行為が、犯罪の成立に必要とされているものをいう。例えば、内乱罪や騒乱罪がある。
    対向者の不処罰に関する判例
    例えば、わいせつ図画販売罪における対向者は、同罪の幇助等として、処罰さ
    れるのか、という問題がある。
     この点、対向者の存在を認識していたのに、立法者は、構成要件を設けなかっ
    たわけであるから幇助や教唆として処罰することは、法の意図するところでは
    ない、と解されている。
    2 任意的共犯
    意義
    単独犯として予定されている犯罪について、2人以上の行為者が犯罪の実現に
       関与することをいう。
    類型
    共同正犯、教唆犯、従犯がある。

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。