派遣型売春事犯の適用罪名について

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    派遣型売春事犯の適用罪名について
    1 派遣型売春事犯の意義
      派遣型売春事犯とは、いわゆるピンクビラや風俗情報誌、インターネット等で広告・
     宣伝をし、誘客から電話などにより売春の派遣を受けて、女性を誘客の待つ自宅やホテルなどに派遣して売春を斡旋するもので、一般にデートクラブ、ホテトル等とよばれている。
      なお、派遣型ファッションヘルス営業を仮装しているケースが多い。
    2 適用罪名
    売春防止法違反
       ア 周旋(6条1項:2年以下の懲役又は5万円以下の罰金)
         周旋とは、売春する者とその相手方となる者との間で売春行為が行われるよう
        に仲介する一切の行為をいう。
         ...

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