債権各論 B07A 第3課題
民法612条の趣旨を踏まえつつ、同条の適用に制限を認めるべきか、認めるとして、どのような場合に同条の適用を制限するべきかを論じよ。
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はじめに
民法612条は、1項において、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができない」と定め、2項は、1項を受けて、「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる」と定めている。これにより、賃借人と第三者で賃借権の譲渡を行った場合には、その合意は賃借人と第三者の間で効力が生ずるが、その譲渡を賃貸人に主張(対抗)しえず、賃貸人は、賃貸人-賃借人間の賃貸借契約を、原則として解除することができる(民612条1項・2項) 。
2.本論
同条の立法趣旨は、立法当時の日本における不動産利用関係(主として小作関係)を踏まえ、賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡・転貸を禁じ(1項)、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで第三者に賃借物を使用・収益させた場合には、ただそれだけの理由で当然に、賃貸人は、賃貸借契約の解除をなし得...