けん銃の発射罪について
1 根拠
銃砲刀剣等所持取締法3条の13は、「何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という)であつて総理府令で定めるものを除く)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならないただし、法令に基づき職務のため けん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない」と規定されている。
2 抽象性危険犯
発射罪は、誰もが危害を受けるかもし...