○要役地の住人Xをどのように救済するか。(※時効取得との関係も)
<1>
AとAから土地を譲り受けた要役地の住人Xは、通行地役権を黙示的に合意しており、登記は有していない。
↓(177条:原則、登記を有していなければ、所有権の取得を「第三者」に主張できない。)
「登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない者」についていかに解するか。177条は第三者の主観的要件につきなんら限定していないため問題となる。
ここに、177条の「第三者」とは、当事者及びその包括承継人を除き、当該物権変動の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいうと解する(第三者限定説、判例に同旨)。
そして、現行民法のもとでは、自由競争が建前とされている。また、単なる事実の知不知により不動産をめぐる法律関係が異なるとすると、登記により客観的、画一的に不動産取引を図るという利点が失われることになる。
したがって、悪意者であってもなお、登記の欠缺を主張するにつき正当な理由を有し、177条の「第三者」にあたるものと解する(善意・悪意不問説、判例に同旨)。
ただし、単なる悪意を超えて相手方を害する目的を有する等、登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合(背信的悪意者)には、自由競争原理を逸脱するものであり、もはや保護に値しない。
したがって、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するにつき、正当な利益を有さず、177条の「第三者」にはあたらないものと解する(背信的悪意者排除論、判例に同旨)。
↓
○要役地の住人Xをどのように救済するか。(※時効取得との関係も)
<1>
AとAから土地を譲り受けた要役地の住人Xは、通行地役権を黙示的に合意しており、登記は有していない。
↓(177条:原則、登記を有していなければ、所有権の取得を「第三者」に主張できない。)
「登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない者」についていかに解するか。177条は第三者の主観的要件につきなんら限定していないため問題となる。
ここに、177条の「第三者」とは、当事者及びその包括承継人を除き、当該物権変動の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいうと解する(第三者限定説、判例に同旨)。
そして、現行民法のもとでは、自由競争が建前とされている。また、単なる事実の知不知により不動産をめぐる法律関係が異なるとすると、登記により客観的、画一的に不動産取引を図るという利点が失われることになる。
したがって、悪意者であってもなお、登記の欠缺を主張するにつき正当な理由を有し、177条の「第三者」にあたるものと解する(善意・悪意不問説、判例に同旨)。
ただし、単なる悪意を超えて相手方を害する目的を有する等、登記の...