刑法問題・答案 身分犯 非公務員が収賄罪に加功した場合について

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    刑法問題・答案 身分犯 非公務員が収賄罪に加功した場合について
    答案
    1 結論
      非公務員が収賄罪に加功した場合、身分はないが、収賄罪の共犯となる。
    2 身分犯とは
    意義
    構成要件上、行為者に一定のある身分のあることが必要とされる犯罪を
       いう。
    種類
      ア 真性身分犯
        行為者が一定の身分を有することにより、犯罪が構成されるものをいう。
      イ 不真性身分犯
        行為者が一定の身分を有することにより、法定刑が加重または減刑される
       ものをいう。
    3 共犯と身分について
    真性身分犯に非身分者が加功した場合
    刑法65条1項は、「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、
       身分のない者であっても、共犯とする」と規定している。
        この規定は、真性身分犯に関するものと、判例・通説で解されている。
        例えば、公務員が主体になる収賄罪(刑法197条)という真性身分犯に
       非公務員が加功した場合には、当該非公務員も真性身分犯の「共犯」となる。
        この「共犯」の意義に関して、幇助犯や教唆犯のほかにも共同正犯も含むか、
       という問題があるが、判例では「刑法65条1項は、共同正犯、教唆、幇助
       のいずれにも適用がある」と述べている(大判大4.3.2.)。
    不真性身分犯に非身分者が加功した場合
    刑法65条2項は、「身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者
       には通常の刑を科する」と規定している。
        通説・判例では、この規定は、不真性身分犯に関するものとされている。
        例えば、常習者が主体となる常習賭博罪(刑法186条1項)という
       不真性身分犯に非身分者たる非常習者が加功した場合には、非常習者には、
    通常の単純賭博罪(刑法185条)の共犯が成立し、その刑が科せられる
    (大判大2.3.18)。
    4 収賄罪
    意義
    公務員が、職務に関して、賄賂を収受等する罪をいう。
    法的性格
    真性身分犯である。
    5 設問の検討
      収賄罪は公務員によって犯されるものであるが、収賄罪に非公務員が加功した場合、
     収賄罪の共犯となる。非公務員が幇助すれば、収賄罪の従犯となり、教唆すれば、
     収賄罪の教唆犯となり、共同正犯の形態で加功すれば、収賄罪の共同正犯となる。

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