2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は3での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
≪課題≫
営業主甲が「升屋」の商号を用いて酒類販売業を営み、かねてから関西地方にも進出することを企画していた。だが、一方、甲の代理商乙が、甲の許可なしに「升屋大阪店」という商号を用いて大阪で酒類販売を開始した。
この事案につき、甲は乙に対しどのような商法的措置がとれるか、また乙が甲の支配人である場合にはどうかを検討せよ。
商法(総論・総則)
≪課題≫
営業主甲が「升屋」の商号を用いて酒類販売業を営み、かねてから関西地方にも進出することを企画していた。だが、一方、甲の代理商乙が、甲の許可なしに「升屋大阪店」という商号を用いて大阪で酒類販売を開始した。
この事案につき、甲は乙に対しどのような商法的措置がとれるか、また乙が甲の支配人である場合にはどうかを検討せよ。
≪検討≫
(1) 代理商としての乙について
代理商とは、自らが独立した商人であるが、一定商人の為に平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介をなす者のことをいう。そのため代理商はあくまでも営業主の補助者であり、営業主の代わりに営業活動を行うことはできない。
また、代理商は営業主に対し競業避止義務等を負う(商法第28条1項)。
競業避止義務は、営業主と代理商の間の利害衝突を防止することや、営業主の利益保護を目的とする。これは、代理商の性質から、代理商は営業主の営業機密に通じていることが多く、代理商がかかる知識を利用して利益を図ると、営業主に損害を与えかねない。
よって、代理商が営業主の許可なしに、営業主と同種の営業等を行ない利益獲得す...