上級民法レポート
【課題内容】
民法における「給付不能」概念の今日的意義について、以下の点に留意しながら論じなさ
い。
(1)給付目的が原始的不能の場合、契約不成立となるのが原則とされていること。
(2)給付が後発的に不能となった場合、そのことについて債務者に責めに帰すべき事由
がない場合は、危険負担の問題として処理されていること。
(3)債務者の責めに帰すべき事情によって給付が後発的不能になった場合、債務不履行
として損害賠償責任を負うとされていること(なお、履行遅滞後は責めに帰すべきでない
事情で不能となっても責任を免れないこと(大判明治39・10・29))。
(4)給付の不能リスクの分配は、当事者間の合意によって対処しうる問題であること。
0.はじめに
本レポートでは、「給付不能」概念の今日的意義を、給付不能概念と密接に関連するとされるテーマ別に、場合を分けて検討する。
そして各章では、まず、「伝統的理解」として、伝統的に通説とされてきた考え方を紹介し(伝統的理解とは立場を異にするが近年有力に主張されている見解も紹介することがある)。最後に、各テーマにおける「給付不能概念の...