上級民法中間レポート
<課題>
「ファイナンス・リース契約」において、リース会社が目的物の瑕疵についての修補義務等に関して免責条項を用いていることの当否を、複合的契約の観点から検討されたい。
1.はじめに
1.1 ファイナンス・リースとは
ファイナンス・リース契約(以下、「F契約」)は、ユーザー(U)が、供給者(S)から物品を購入するかわりに、リース会社(L)に物品を代わって購入してもらい、これを賃借するという法形式をとる[1]。一方、F契約の主要な経済的機能は、LからUへの融資であり、付随的にUに節税効果や一括払いの回避のメリットが期待されている[2][3][6]。具体的なイメージについては、図1を参照されたい。
1.2 U-L間の特約(瑕疵担保責任免除条項)
一般に、U-L間の賃貸借契約では、リース期間中の解約禁止、Uによる保守・修繕費負担、Lの瑕疵担保責任免除、Uの危険負担などの特約が結ばれる[2][3]。
本レポートでは、これらの特約のうち「瑕疵担保責任免除特約」について、その当否を検討する。また本レポートでは、多くのファイナンス・リース契約で参考とされている、財団法人...