大気汚染公害における損害賠償請求に関する問題
第1 大気汚染公害における競合的不法行為と共同不法行為について
第2 大気汚染公害における因果関係の主張・立証について
第1 複数加害者の不法行為を理由とする損害賠償請求について
1.被告について
本件被害者であるA県B市の住民らの健康被害は、居住地域の大気汚染であると考えられ、その大気汚染源として主に居住地域に通る国道及び居住地域で操業する工場からの大気汚染物質の排出が挙げられる。よって、国道及び工場からの大気汚染物質の排出行為を不法行為として考え、被告は①国道の管理者である国及び②工場を操業する企業らである。そして、複数加害者を被告として損害賠償請求をするとき、競合的不法行為とする場合と共同不法行為とする場合の2つのアプローチが考えられる。
2.競合的不法行為としてのアプローチ
(1)個別の不法行為責任が明確な場合
まず第1のアプローチとして、①国の不法行為を理由として国に対して損害賠償請求を、②企業らの不法行為を理由をして各企業らに対して損害賠償請求を、それぞれ別個に捉えて評価し、個別的に損害賠償請求が認められるかどうかを認定・判断...