トレーサビリティシステムの導入により混乱した畜産農家に具体的な指針を示す指導基準と考えれば、納得がいく。飼養衛生管理基準とトレーサビリティシステムは、法律規制で負担をかけ畜産農家の不満をあおることを避け、自己責任を自覚させ畜産農家に自発的に食の安全を進めさせる巧い方法なのかもしれない。
「家畜衛生行政の中で感染症対策に関わる獣医師の業務内容とその意義」
講義では家畜保健衛生の概要(法律、家畜保健衛生所、防疫体制)を聞いた。これについては特に思うこ
とはないので、講義の後半で紹介された飼養衛生管理基準について少し考えたい。飼養衛生管理基準は去年
の 9 月に制定、12 月 1 日に施行された新しいもので、基準は 10 項目からなる。その 10 項目は農水省の Web
ページにあり、下である。
1 畜舎及び器具の清掃又は消毒を定期的に行うとともに、家畜及び作業衣、作業靴等を清潔に保つこと。
2 畜舎に出入りする場合には、手指、作業衣、作業靴等について、家畜の伝染性疾病の病原...