行政法1[第2課題]
行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察すること。
1、行政行為とは、明文の規定はないが、一般的には、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接個人の権利義務を規律する行為をいう。私法上の法律行為、立法行為、裁判行為などと異なった性質を有し、特殊な法的規制を必要とする一連の行為である。実定法上は行政行為の語は用いられず、下命・禁止、許可、免除、特許・剥権、認可、代理、確認、公証、通知、受理などの語を用いる。これらを総括する語として実定法上は、「行政処分」または「処分」の語が用いられている。判例(最判昭39・10・29)は「行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法律に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが、法律上認められているものをいう」と定義している。
2、明文の規定はないが、次の五つの要件を満たした行為が行政行為といえる...