AはBから「あんたには迷惑をかけないので約束手形を振出してくれ」と依頼されたので、Bを受取人として約束手形を振り出した。Bは右手形をCに裏書譲渡した。満期においてCが手形金の支払を請求したところ、Aは以下の通り抗弁した。Aの抗弁(ア)および(イ)について、それぞれ認められるかどうか検討しなさい。
(ア)Aは手形債務負担の意思がないにもかかわらず、手形を振り出したものである。したがって、手形振出は無効であるから、Aには支払う義務はない。
(イ)AはBに騙されて手形を振り出したものである。したがって、AはCに対して、詐欺による手形振出の取消を主張することができる。
1、まずAの抗弁(ア)を検討する。
Aの抗弁(ア)は、Aは支払意思がないにもかかわらず錯誤により手形を振り出したとするものである。つまり、Aの主張は、Aは、Bの言葉により自らが支払義務を負わないと認識していたからこそ手形を振出したのであって、債務負担を負うことになる手形の振出しであることを認識していれば手形を振出さなかったであろうとし、Aは振り出した手形の債務負担につき錯誤に陥って手形を振出したもので無効であ...