罰金刑の現代的意義について

閲覧数2,852
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    罰金刑の現代的意義について論ぜよ。
    1.財産刑
    罰金刑は、財産刑の刑罰の一つである。我が国の刑法では、刑罰として死刑、自由刑である懲役、禁固、拘留、財産刑である罰金、科料、没収をそれぞれ定めている。死刑は生命を奪う刑罰、自由刑は身体的な自由を奪う刑罰、罰金刑を含めた財産刑は犯罪者の財産を奪う刑罰である。
    ユルゲン・バウマンは、罰金刑は自由刑の中でも、「金銭に化体した自由刑」であると表現している(藤本『刑事政策概論』158頁)。罰金刑は、財産を奪うという苦痛によって犯罪者に精神的なショックを与え、また財産を奪われるという事実によって、規範意識を目覚めさせようとするものである。
    2.現行法の罰金刑
     罰金刑は1万円以上の金額を国庫に納めるものである(刑法15条)。50万円以下の罰金の場合は執行猶予が認められる。また、罰金を完納できない場合は、労役場留置となる。
    これは、労役場に入り、そこで軽作業をして罰金の完納に代えるというものである。すなわち、お金で払えなければ、労働に代えて払うというものである。本来罰金刑は身柄の拘束を伴わない、財産を奪われるだけのものであるのに、労役場留置になると自由...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。