住居侵入罪の法益保護

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    住居侵入罪の法益保護
    問題:住居侵入罪の保護法益ならびに「侵入」(刑130条前段)の意義について説明せよ。
    〈見解〉
    住居侵入罪の保護法益
    ① 旧住居権説
     …家長の有する住居権という法的権利であるとの見解
    ② 平穏説
     …事実上の住居の平穏であるとの見解
    →この見解によると、「侵入」の意義は、「住居の平穏を害する態様の立ち入り」となる(平穏侵害説)。
    ③ 新住居権説
     …住居に誰を立ち入らせ、誰の滞在を許すのかを決める自由であるとの見解
     →この見解によると、「侵入」の意義は、「居住者・管理者等(住居権者)の意思に反する立ち入り」となる(意思侵害説)。
    解答
    (平穏説に依拠した見解)
    1 住居侵入罪(刑130条)は、社会的法益の中に規定されているが、私生活の平穏が害されないということは個人の生活にとって不可欠の利益である。そこで、本罪は、かかる個人の利益を保護する個人的法益に関する罪と解する。
      もっとも、その保護法益は内容については、①事実上の居住の平穏であるとの見解(平穏説)と、②住居に誰を立ち入らせ誰の滞在を許すか決定する自由が保護法益であるとの見解(新住居権説)とが対立して...

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