独禁法
不当な取引制限の要件である「相互拘束」と「共同遂行」について、どのような解釈がなされてい
るか、審決・判例の変遷をまとめなさい。また、どのような学説が主張されているか、調べなさい。
そして、・どのような事例において、考え方の差が現われるか検討しなさい。
--------------------はじめに
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下独禁法)で言う、不当な取引制限とは、
一般に言う「カルテル」の事を指しており、その定義は、独禁法 2 条 6 項に規定されている。不当な
取引制限の諸類型としては、ハードコアカルテルと非ハードコアカルテルの区別がつけられており、
そのうちハードコアカルテルとは、競争者間での反競争的な取り決めを指し、その類型として価格
カルテル、数量限定カルテル、取引先制限カルテル、入札談合、受注調整のことを言う。
本論
独禁法2条6項の文言によれば、「相互に事業活動を拘束し、又は遂行する」と規定していること
から、不当な取引制限が成立するには「相互拘束」と「共同遂行」が重要な要件となり、これらを共
同行為要件という。
こうした共同行為の成立をめぐ...