不当労働行為

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    資料紹介

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     1.B会社は、A会社の100%出資会社であり、A会社のみを取引先として営業している。この場合、B会社の従業員にとって、A会社は使用者に当たるのかが問題となる。さらに、使用者に当たる場合の救済措置として、いかなる方法が考えられるのだろうか。
     2.労組法7条の「使用者」とは、元来、労働契約の相手方であるとされていた。(労働契約関係説)しかし、企業の合理化・技術革新などにより、請負契約や派遣契約などが生み出された結果、雇用の流動化が加速し、直接労働契約を結ばない企業が増加した。
     これらの問題と関連して、不当労働行為制度上の使用者とはいかなるものをいい、どこまで保障すべきなのかが問題とされた。
    3.労働基準法10条は、「使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」この場合、管理職が使用者に含まれることもある。
    他方、労働契約法2条2項の使用者とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。ところが、労働組合法には使用者に関する概念が存在しない。そこで、派遣や請負企業の場合、雇用契約の相手方は、使用者に...

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