景品表示法違反に関する措置
景品表示法に違反する不当な表示、過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、公正取引委員会は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施する。その結果、違反行為が認められた場合には、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「排除命令」を行う。
注意すべき点は、違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は「警告」,違反につながるおそれのある行為がみられた場合は「注意」の措置がなされる点である。
不当な表示とは、広告、チラシ・ビラ、店舗表示、営業活動全般に関しての表示を指す。また、公正取引委員会は、一般からの通報や、その職権において、疑わしいとされる段階で調査を初め、その程度により、段階的に「警告」、「排除命令」を行うものである。なお、法令の原則である「公平簡素」による視点により、調査と同時進行で判断がなされるため、調査段階での告知・警告を行い、合理的な弁明がなされない場合、「排除命令」がなされ、「排除命令書の謄...