行政訴訟法 【取消訴訟】

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    資料紹介

    取消訴訟の要件
    ?定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば……
    『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。
     *当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。
    ?主な要件は以下に示す。
    ・ 処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間
    ?内容
    ?)処分性
    『行政庁の処分』とは…
     定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。
     *公権力の主体:国・公共団体など   行政事件訴訟法3条2項
     ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。
     注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。
     処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力?
    処分性が認められたものは
    ・ 法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分
    ・ 行政代執行(行政機関が義務者に代わって行う行為)等の行政法2条1項の事実行為
    ・ 形式的行政処分:(内容)法律が国民に与えた申請権の実現のために、公権力の
                発動としてその権利を実現する義務を行政に負わせるもの
              (例)生活補助金    ?申請    
                       行政  ⇔  国民
                          ?決定(処分)  ← 形式的行政処分

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    行政訴訟法
    取消訴訟の要件
    ①定義:取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば……
    『不適法に為された行政処分』を取り消す(取消訴訟)ために、
    適法な訴えを提起・維持するために必要な要件(訴訟要件)のことである。
              *当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。
    ②主な要件は以下に示す。
    処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間
    ③内容
     ⅰ)処分性
      『行政庁の処分』とは…
         定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。
               *公権力の主体:国・公共団体など   行政事件訴訟法3条2項
    ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。
    注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。
    処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---*公定力?
    処分性が認められたものは
    法律行為的行政処分 準法律行為的行政処分...

    コメント1件

    mukumukumaru 購入
    わかりやすかったです。
    2007/03/16 14:33 (17年7ヶ月前)

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