海商法 保証渡

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     外航船において保証渡をした海上運送人が船荷証券所持人に対して負担する損害賠償責任について論じなさい。
     1、まず海上運送人は、運送契約に基づき、船積港から荷揚港まで遅滞なく運送品を運送し、受取ったと同様の状態で荷受人・船荷証券の所持人に引渡す義務がある。また、船荷証券が発行されている場合には、「船荷証券の受戻証券性」により、運送品の引渡その他の処分は、船荷証券と引換えに行わなければならない(商法573条、766条、国際海上物品運送法(以下、国際海運法)10条)。従って、船荷証券所持人に対して運送品を引き渡せば、運送人は、悪意・重過失がない限り免責されることになる。しかし、実務では、船荷証券より運送品が先に到着するような場合に、運送人は船荷証券と引き換えずに運送品を引渡すことがあり、この場合、引渡後に船荷証券を呈示する者があれば、運送人は船荷証券の所持人に対し運送品引渡義務を負うことになる。このため、運送品の受取人は、荷受人の取引銀行を連帯保証人などとし、「運送品を引渡したことにより運送人が被る一切の損害につき責任を負う」旨記載された保証状を差入れる「保証渡」が海運業界の実務慣習上行わ...

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