民法答案2 逸失利益 損害賠償請求権の相続性

閲覧数2,070
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法答案2 逸失利益 損害賠償請求権と相続
    問題
    A男は妻B子及び5歳の嫡出子Cと共に暮らしており、その生計はA男の勤めている会社より支給される給料によってまかなわれていた。ところが、A男は勤務中に、Dの運転する自動車に轢かれ即死してしまった。事故の原因はDの前方不注意であったので、Dに不法行為責任があることは明らかだった。そのため、B子はDに損害賠償請求を求めようと考えるに至った。この設問について以下の問題に答えなさい。
     問題:逸失利益について損害賠償請求権の相続を肯定する学説と否定する学説がある。それぞれの学説の概要を説明した上で、どちらの説を適当と考えるかについて理由をふして考えなさい。
    知識まとめ
     逸失利益:不法行為の事実が無ければ得られたであろう利益を指す。
    * 不法行為の被害者が死亡した場合、被害者本人自身の損害賠償請求権を遺族が相続できるか。
    ① 肯定説
      …被害者本人に生じた損害賠償請求権は相続できる。
     〈理論構成〉
    ⅰ 時間的間隔説・・・・・受傷と生命絶止との間に時間的間隔がある。
      
     ⅱ 極限概念説・・・・・・生命権侵害は身体権侵害の極限なので、生命を奪...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。