労働法(団体法)組合活動の自由と施設管理権 合格レポート

閲覧数2,339
ダウンロード数13
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    Y会社就業規則においては、従業員が会社施設を使用する場合には、3日前までに書面をもって届け出、会社の許可を受けるべきものとされていた。しかし、Y会社従業員をもって組織されるX労働組合は。2009年春闘において、会社の許可を受けることなく、4月1日、終業時刻である午後5時から1時間、会社食堂において、組合員総決起集会を開催した。これに対し、Y会社は、前記就業規則違反を理由に、X労働組合の3役を減給の懲戒処分にした。この懲戒処分の効力如何。
    1.本問は、Y会社就業規則において、従業員が会社施設を使用する場合には3日前までに書面をもて届け出、会社の許可を受けるべきもの押されていた。それにもかかわらず、X労働組合が会社の許可を得ずに、会社施設である食堂において、組合員総決起集会を開催したことが、就業規則違反としてX組合の3役が減給の懲戒処分にされたものである。

    X労働組合の活動の正当性は、憲法28条および、労働組合法1条によて保障されており、基本的には、いつ、どこで、行おうとも自由であると考えられる。一方、Y企業には、会社食堂についての所有権に基づき、当該施設を管理・保全する施設管理権がある...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。