要件事実論30講 第29講 不法行為

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    要件事実論30講 第29講(不法行為)  
    【主張整理】
    第1 当事者の求めた裁判
    1 請求の趣旨
    (1)被告は、原告に対し、金4000万円を支払え
    (2)訴訟費用は被告の負担とする
    との判決ならびに仮執行宣言を求める。
    第2 当事者の主張
    1 請求原因
    (1)工作物責任について
      ア 原告(当時8歳)は、平成18年7月26日、被告が架設し占有する送電線の被覆が老朽化してはがれていたため、A社従業員が工具を落とした際に電線どうしが断線し(短絡電流によって電線が溶け)、電線の一端が地上に落下し、原告の足部に触れて感電し(以下、「本件事故」という)、その結果、全治3か月の大怪我を負った。
      イ 原告は、上記損害により、入院費、治療費、後遺障害による逸失利益並びに入院及び後遺障害による精神的障害(慰謝料)を被り、その損害額は合計4000万円になる。
    (2)一般不法行為責任について
      ア (1)アと同じ
      イ 本件電線の被覆がはがれていたのは、以下のとおり、被告の過失による。
       (ア)本件電線は、本件事故の当時、被告が架設・所有していた。
    (イ)本件事故の際、本件電線の被覆がはがれ...

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