民事訴訟法答案
問題:既判力を有する裁判にはどのようなものがあるか。
知識まとめ
① 既判力の意義・趣旨
○ 意義
既判力とは、終局判決における訴訟物の判断について生じる拘束力のこと。
・当事者が同一の訴訟物について前訴の判断と矛盾する主張を防ぐ
・裁判所としては、前訴の判断と矛盾することを防げる
○ 趣旨
紛争の終局的解決(紛争の蒸し返し防止)
② 本案判決の既判力
給付判決・形成判決 → 既判力を有する
理由:既判力による紛争解決を目指すものだから
形成判決 → 争いあり!
⇒ 通説:形成判決も既判力を有する
(法律関係の変動が生じる形成力が全てであり、既判力を認める必要がない、とも考えられるが、形成権についても紛争の蒸し返しが必要であるため)
③ 訴訟判決の既判力
通説:個々の訴訟要件の缺欠により訴え不適法する判断に既判力が生じる。
理由 ・既判力を認めないと、同一請求についての訴訟要件をめぐる紛争を繰り返され、訴訟判決に対する蒸し返しを防止できない
・民訴114条の文言は、既...