教育行政学 第1設題 教育委員会制度について

閲覧数1,820
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    『教育委員会制度について、
    戦後教育行政改革の原則をふまえて論じなさい』

    【戦後の教育改革について】
    わが国は、1945年8月15日の第二次世界大戦終戦によって、連合国に対して無条件降伏をした。天皇を基本としつつ国民を統合させるいわゆる「国体護持」という条件をつけようとしたわが国の政府に対して、連合国側はアメリカ政府を通して「降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、降伏条項実施のため必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとする」という趣旨の回答を寄せていた。このことは、敗戦後のわが国の最高統治権が、「国体護持」いかんの決定をも含めて、最高司令官の権力が絶対的であることを意味していた。
     このような中、1946年3月5日に教育使節団(27名)が来日し、戦前の国家主義的、統制主義的な教育制度のあり方を改め、もっと自由で民主的にするため、「米国教育使節団報告書」において戦後日本の教育改革の基本方向を示した。これに基づいて、教育の民主化や教育行政の地方分権化、教育の自主性確保を目指した教育行政改革が行われた。その一環として、1948(昭和23年)年7月15日に「教育委員会法」(法律第170号)が制定され、「公選制」の教育委員会が設置された。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『教育委員会制度について、
    戦後教育行政改革の原則をふまえて論じなさい』
    【戦後の教育改革について】
    わが国は、1945年8月15日の第二次世界大戦終戦によって、連合国に対して無条件降伏をした。天皇を基本としつつ国民を統合させるいわゆる「国体護持」という条件をつけようとしたわが国の政府に対して、連合国側はアメリカ政府を通して「降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、降伏条項実施のため必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとする」という趣旨の回答を寄せていた。このことは、敗戦後のわが国の最高統治権が、「国体護持」いかんの決定をも含めて、最高司令官の権力が絶対的であることを意味していた。
     このような中、1946年3月5日に教育使節団(27名)が来日し、戦前の国家主義的、統制主義的な教育制度のあり方を改め、もっと自由で民主的にするため、「米国教育使節団報告書」において戦後日本の教育改革の基本方向を示した。これに基づいて、教育の民主化や教育行政の地方分権化、教育の自主性確保を目指した教育行政改革が行われた。その一環として、1948(昭和23年)年7月15日に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。