1. 有価証券の内容
証券取引法における有価証券は、会社法上の有価証券のうち、手形・小切手の金銭証券や貨物引換証などの物品証券を除いて、国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する出資証券、株券、または新株予約権、信託証券などに解している。
簿記において、有価証券の範囲は法定され、郵便切手・収入印紙・金銭信託の受益証券、合名・合資・合同会社の出資持分、学校債などは含めない。一般に簿記上は株式、社債、国公債等の証券をもって金銭的な権利を表すものを有価証券と呼ぶ。
有価証券の処理は、取得目的を基準に区分しており、通常、資金を運用するために短期的・一時的に取得した場合は、流動資産の有価証券勘定または売買目的有価証券勘定で処理する。長期的な利殖や他企業支配のために取得した場合は、固定資産の「その他の資産」に区分される。これには投資目的と資本参加目的との主に二つに分けられ、前者は投資有価証券勘定で、後者は子会社有価証券勘定などで処理する。
2. 有価証券の取得
有価証券の取得価額は、原則として、買入価格に株式売買委託手数料などの付随費用を加算した価額とする。社債などを取...