1.国際障害者年以前
わが国の障害者福祉施策は「児童福祉法」が成立したことに始まる。1949年、わが国で初めて障害者福祉の言葉を用いた「身体障害者福祉法」が成立したが、職業能力の回復を目的としていた為、その可能性の乏しい重度障害者は対象から除外された。
高度経済成長期に入ると、核家族化の進行で家族の介護能力は低下し、重度障害者を社会的に支える事が必要となった。この時期は重度障害者への対応の時代とされ、重度身体障害者授産施設の創設等、施設機能を強化する施策が展開された。1960年には「精神薄弱者福祉法」と「身体障害者雇用促進法」が制定された。障害者施策を実施する省庁が多岐にわたり、サービス利用者は利用するに際して不都合をきたしていた為、総合性・一貫性のある施策が
1.国際障害者年以前
わが国の障害者福祉施策は「児童福祉法」が成立したことに始まる。1949年、わが国で初めて障害者福祉の言葉を用いた「身体障害者福祉法」が成立したが、職業能力の回復を目的としていた為、その可能性の乏しい重度障害者は対象から除外された。
高度経済成長期に入ると、核家族化の進行で家族の介護能力は低下し、重度障害者を社会的に支える事が必要となった。この時期は重度障害者への対応の時代とされ、重度身体障害者授産施設の創設等、施設機能を強化する施策が展開された。1960年には「精神薄弱者福祉法」と「身体障害者雇用促進法」が制定された。障害者施策を実施する省庁が多岐にわたり、サービス利用者は利用するに際して不都合をきたしていた為、総合性・一貫性のある施策が求められるようになり、1970年に「心身障害者対策基本法」が制定された。こうして施策の総合化が図られたが、1973年のオイルショック以降は、福祉見直し論が展開されていった。
2.国際障害者年以降
「国際障害者年」と、「国連・障害者の十年」を機にわが国の障害者政策は「在宅施策強化と社会参加促進」に重点を移していく。1987年、...