児童扶養手当法は、児童福祉法の一つで、母子福祉対策の一環として機能している。離婚などにより、父がいない母子家庭の児童について手当てを支給し、その福祉の増進を図ることを目的に、1961年11月29日に制定され、翌年1月から施行された法律である。生別母子家庭の所得保障を行なうという趣旨から設けられたのがこの児童扶養手当法である。
最初に児童扶養手当法の意義を以下で述べる。
児童扶養手当法は、児童福祉法の一つで、母子福祉対策の一環として機能している。離婚などにより、父がいない母子家庭の児童について手当てを支給し、その福祉の増進を図ることを目的に、1961年11月29日に制定され、翌年1月から施行された法律である。生別母子家庭の所得保障を行なうという趣旨から設けられたのがこの児童扶養手当法である。
最初に児童扶養手当法の意義を以下で述べる。
母子家庭に対する経済的援助としては、1959年に国民年金法に基づく母子年金、母子福祉年金が、厚生年金保険法に基づく遺族年金の他に創設されたが、何れも死別母子家庭だけを対象としていた。離婚などによる生別母子家庭についても同様の社会保障制度の必要性がいわれ、年金法体系とは別の法律として、児童扶養手当法が制定されたのである。
その後、離婚の急増などにより母子家庭をめぐる諸状況は大きく変化してきたので、1985年に児童扶養手当法の一部改正が行われた。これによりそれまでの母子福祉年金の補完的制度から、母子家庭の生活安定と自立促進を通じて児童の健全な育成を図る福祉制度に改められ、この法律は、離婚などにより父がいない母子家庭の生...