商法(総論、総則)
甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、
商店賃貸借契約を解除した。その、甲の従業員であった乙が、当該商店の所有者と新たに賃貸
借契約を締結し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解求めることなく「甲商店」という
商号で営業をしている。
① 甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務の
か。
② 甲は乙に対し商号の使用の差止めを請求することができるか。
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1.「甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務
の弁済を求めることができるか。」という点について
商法14
不測の損害を防止するために第三者を保護し取引の安全を期することを目的とするものと解され
ている(最判昭和52・12・23民集31巻7号1570頁)。さらに名義使用の許諾 名板貸主の帰責事由と
して、商号使用を許諾したこと、すなわち、第三者による誤認(
あるという)の可能性のある外観を作出したことを要する。ただし、商号使用の許
商法(総論、総則)
甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、
商店賃貸借契約を解除した。その、甲の従業員であった乙が、当該商店の所有者と新たに賃貸
借契約を締結し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解求めることなく「甲商店」という
商号で営業をしている。
① 甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務の
弁済を求めることができるか。乙の営業が甲の営業と同種であるか否かによって結論は異なる
か。
② 甲は乙に対し商号の使用の差止めを請求することができるか。
--------------------1.「甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務
の弁済を求めることができるか。」という点について
商法14条では、外観理論ないし禁反言法理を基礎として、外観を信頼した第三者の受けるべき
不測の損害を防止するために第三者を保護し取引の安全を期することを目的とするものと解され
ている(最判昭和52・12・23民集31巻7号1570頁)。さらに名義使用の許諾 名板貸主...