商法商行為-01_(商事留置権)

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    資料紹介

    商法(商行為)
    A銀行は不動産会社のBに土地を担保に10億円を融資し、抵当権設定登記を経由した。その後、
    Bはその土地にピルの建築を請負業者のCに請負代金8億円で発注した。Cは建築に着工したが、
    Bが破産宣告を受けたため工事を中止した。建築中の建物は外形がほぼ完成した状態で、Cがこ
    れを万能板で囲い施錠していた。A銀行の抵当権の実行に基づく競売手続が開始されたが、Cは
    土地に対して商人間の留置権が生じていると主張した。
    裁判所は、評価額から商事留置権の被担保債権額を控除して土地の最低売却価格を決定し、
    A銀行に配当されるべき剰余金はないとして、競売手続を取り消すことができるか。
    ---------------------
    1. はじめに
    民法上、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を
    受けるまでその物を留置できるとされている(民295条1項)。これに対し、商法521条は、商人間に
    おいてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は
    その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間の商行為によって自己の占有に属

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    商法(商行為)
    A銀行は不動産会社のBに土地を担保に10億円を融資し、抵当権設定登記を経由した。その後、
    Bはその土地にピルの建築を請負業者のCに請負代金8億円で発注した。Cは建築に着工したが、
    Bが破産宣告を受けたため工事を中止した。建築中の建物は外形がほぼ完成した状態で、Cがこ
    れを万能板で囲い施錠していた。A銀行の抵当権の実行に基づく競売手続が開始されたが、Cは
    土地に対して商人間の留置権が生じていると主張した。
    裁判所は、評価額から商事留置権の被担保債権額を控除して土地の最低売却価格を決定し、
    A銀行に配当されるべき剰余金はないとして、競売手続を取り消すことができるか。
    --------------------1. はじめに
    民法上、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を
    受けるまでその物を留置できるとされている(民295条1項)。これに対し、商法521条は、商人間に
    おいてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は
    その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間の商行為によって自己の占有に属した債務者
    所...

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