社会福祉施設には様々な種類があるが、大きく分けると児童の生活する家庭環境に問題があるためにそれを対象にしている施設、児童本人に問題があるためにそれを直すための施設、健全な生活を維持するための施設となる。それらの施設も特に公共性が高い事業で、形態的又は運用面からみて利用者に重大な弊害を及ぼす恐れのある事業であり原則としてその経営は国、地方公共団体や社会福祉法人にだけ認められているものを第一種社会福祉事業とし、第一種以外の社会福祉事業で利用者の弊害が比較的少ない在宅者のための援助を目的とし、その経営は都道府県知事に届出をすれば行えることになっているものを第二種社会福祉事業と呼ぶ。
施設養護の対象となる児童は家庭における養育環境に問題がある児童、情緒や行動に問題のある児童、心身に障害のある児童等でありそれぞれに対応した施設が整備されているのである。
家庭における養育環境に問題のある児童の例として親の死亡や行方不明、虐待など何らかの理由により家庭での養育が困難になった児童に対して、家庭における親などの代わりに養育を保障施設として乳児や特別な理由を持った幼児には乳児院が、乳児を除く十八歳未...