要件事実:動産引渡請求訴訟

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    要件事実(動産引渡請求訴訟)
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    第1 請求の趣旨
    1 被告は、原告に対し、大型製図用機械1台(以下、「本件機械」とという。)を引渡せ。
    2 被告は、原告に対し、平成21年5月25日から本件機械を原告に引渡すまで、1ヶ月当たり金10万円の割合による金員を支払え。
    3 第1項の引渡の強制執行が不能となったときは、被告は、原告に対し、金280万円及びこれに対する右執行不能となった日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    第2 請求の原因
     1 原告は、平成21年2月5日当時、本件機械を所有していた。
     2 被告は、平成21年5月25日から現在に至るまで、本件機械を占有している。
     3 平成21年5月25日以降の本件機械のリース相当額は、1ヶ月当たり金10万円である。
    4 本件機械の口頭弁論終結時における時価相当額は、金280万円である。
     5 よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、本件機械の引渡し及び不法行為に基づき、平成21年5月25日から本件機械を原告に引渡すまで月10万円の割合による損害金を求めるとともに、本件機械の引渡しの執行が不能となったときは、本件機械の...

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