雇用保険の概要・概要と今後の課題について

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     雇用保険は、①労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合や、職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど、その再就職を促進すること、②労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とし、雇用保険事業では、失業等給付と雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業の三事業に大別される。
    雇用保険は、原則として労働者を雇用する事業は全て適用事業となり、適用事業に雇用される労働者は、原則として全て被保険者となるが、農林水産業の一部で常時5人未満の労働者を雇用する個人企業は、当面暫定任意適用とされるほか、適用事業に雇用される者であっても、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く65歳以上の労働者、船員保険の被保険者、国及び地方公共団体、その他これに準じるものの事業に雇用された者は適用除外となっている。また、被保険者は、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び短時間労働...

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