「統合保育の目的と意義」
わが国の国民はみな等しく教育を受ける権利を有している。そんな中、障害児に関する教育を受ける権利については、日本国憲法第26条や教育基本法第3条で保障されている。
国際的には「児童の権利に関する条約」の第23条で障害児に対する教育・訓練の機会均等を宣言しており、わが国も批准している。
最近の国際的な動向としては、誰もが持てる能力を最大限に生かし、特別な配慮のもとにきめ細かな教育を行うというものである。その例として「統合保育」が挙げられる。
障害児教育については、①基本的な教育を受ける権利の保障、②適切な教育を受ける権利の保障、③統合保育の実現、という考え方の変...