BはAを雇い主として雇用契約を締結し、労務を提供しているが、Aが破産手続開始決定を受けた。次の問いに答えなさい。
(1)BがAに対して未払給与債権を有している場合に、この債権は、破産手続においてどのように取り扱われるか。
(2)破産管財人Yは、Aが雇っているすべての従業員を解雇したいと考えている。解雇を可能にする法律構成を説明しなさい。また、Bが破産手続開始後に雇用契約が終了するまで労務に従事していた場合に、その給与債権は破産手続においてどのように扱われるか。
(3)雇用契約の終了によりBに退職金請求権が発生した場合に、この債権は、破産手続上どのように取り扱われるか。
(4)破産管財人YがAの財産を調査したところ、未完成の製品があることが判明したので、新たにCとの関係で雇用契約を締結し、製品を完成させたいと考えた。Yは、どのような手続を履践する必要があるか。また、この場合に、Cの給与債権は破産手続上どのように取り扱われるか。
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本問は、使用者が破産手続開始決定を受けた場合の労務者における債権の取り扱いを問うものである。
(1)BがAに対して未払給与債権...