遺言無効確認の訴え
1
確認訴訟は、理論的にはその確認を求める範囲が無限定であり、確認判決には執行力がなく紛争解決手段としては迂遠な訴訟方法である。このことから、有限な裁判制度を効率よく運営するため、訴えの利益のある確認の訴えのみを許容すると考えるべきである。現在の学説では訴えの利益とは審判対象である特定の請求について本案判決をすることにより、紛争が有効適切に解決する事を意味する訴訟要件であり、訴えの利益を欠けば訴えは不適法却下される事となる。
2
では、確認の利益の存否はどのように判断すればよいであろうか。この点①確認対象の適否②即時確定の必要性③確認方法選択の適否によって決するべき...