不動産賃貸借契約(2)
1 信頼関係破壊の法理
・催告解除の制限
・無催告解除の可能性
2 弁済の提供と受領遅滞
3 有効な譲渡・転貸がなされたときの法律関係
・転貸の効果
・賃貸借契約の合意解除と転貸借への影響
・賃借人の債務不履行による解除と転貸借への影響
【事例1】
(1) F(Xの父)とYは、同郷で将棋が共通の趣味ということで親しい交友関係が続いていた。このためFは、当時、土地を探していたYのために自己所有の空き地である甲地を賃貸した。当時作成した契約書によれば、Fは、1983年2月2日に、Yに対し、甲地を期間30年、地代月額10万円(毎月月末払)、住宅用の建物所有の目的で貸し渡しており、Fの事前の承諾なく増改築をしてはならないとの特約が含まれていた。Yは、1983年12月頃、甲地上に2階建ての乙建物を建築し、Yおよびその家族の居住用として使用していた。Fは、2006年5月5日に死亡し、Xが甲地を相続している。
(2) 契約期間が残り5年となった2008年7月頃、Yは、Xの事前の承諾のないまま、突然乙建物の改築を始めた。そこで、Xは、Yに対し、工事内
不動産賃貸借契約(2)
【基本的確認事項】
1 信頼関係破壊の法理
・催告解除の制限
・無催告解除の可能性
2 弁済の提供と受領遅滞
3 有効な譲渡・転貸がなされたときの法律関係
・転貸の効果
・賃貸借契約の合意解除と転貸借への影響
・賃借人の債務不履行による解除と転貸借への影響
【事例1】
(1) F(Xの父)とYは、同郷で将棋が共通の趣味ということで親しい交友関係が続いていた。このためFは、当時、土地を探していたYのために自己所有の空き地である甲地を賃貸した。当時作成した契約書によれば、Fは、1983年2月2日に、Yに対し、甲地を期間30年、地代月額10万円(毎月月末払)、住宅用の建物所有の目的で貸し渡しており、Fの事前の承諾なく増改築をしてはならないとの特約が含まれていた。Yは、1983年12月頃、甲地上に2階建ての乙建物を建築し、Yおよびその家族の居住用として使用していた。Fは、2006年5月5日に死亡し、Xが甲地を相続している。
(2) 契約期間が残り5年となった2008年7月頃、Yは、Xの事前の承諾のないまま、突然乙建物の改築を始めた。そこで、Xは、Yに対し、工事内...