最高裁判所平成9年2月14日第三小法廷判決百選5版90事件
事案の概要
Y1所有
建物
土地
営業譲渡に基づく譲り渡し 共同根抵当権設定
X A
①Aは昭和50年7月29日、Y1から本件土地と旧建物に共同担保として極度額600万円の根抵当権の設定を受けた。
②Y1は、Aの了解を得て旧建物を取り壊した。
平成元年2月13日滅失登記、目録から抹消
③旧建物の担保評価額の推移(建物滅失後の更地としての評価)
平成元年8月29日 1億円
同年10月20日 1億4000万円
平成2年10月25日 1億8000万円
平成3年04月1
最高裁判所平成9年2月14日第三小法廷判決百選5版90事件
事案の概要
Y1所有
建物
土地
営業譲渡に基づく譲り渡し 共同根抵当権設定
X A
①Aは昭和50年7月29日、Y1から本件土地と旧建物に共同担保として極度額600万円の根抵当権の設定を受けた。
②Y1は、Aの了解を得て旧建物を取り壊した。
平成元年2月13日滅失登記、目録から抹消
③旧建物の担保評価額の推移(建物滅失後の更地としての評価)
平成元年8月29日 1億円
同年10月20日 1億4000万円
平成2年10月25日 1億8000万円
平...