特許出願に際し、明細書の添付が義務付けられる理由として、次の二つが考えられる。
1無体物である発明の他者との共有
特許法の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明である。
しかし、発明は無体物であるから、技術思想というアイデアは、そのままでは他社に伝達することができない。そのため、同一の発明を2人以上の者が同時になし、その保護を主張することも十分考えられる。
そうすると、誰もが特許権を取得済みの発明内容の詳細を知り、あるいは、特許権を取得済みの発明内容を広く知らしめる手段がなければ、第三者の重複研究・重複投資のリスクを回避できず、第三者の法的地位が不安定となることが想定される。
そこで、特許権においては、発明と同時にその権利が生ずるのではなく、発明者又はその正当な権利継承者による出願という要式行為を経て、生ずることとし、この要式行為をへて特許権を取得した発明についてのみ、他人の独自創作した同一の発明の実施さえも排除することのできる絶対的な独占権を付与して、保護することとしている。
特許法は、この出願において、願書に発明の詳細な説明を記載した明細書を添付して提出するこ
特許出願に際し、明細書の添付が義務付けられる理由として、次の二つが考えられる。
1無体物である発明の他者との共有
特許法の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明である。
しかし、発明は無体物であるから、技術思想というアイデアは、そのままでは他社に伝達することができない。そのため、同一の発明を2人以上の者が同時になし、その保護を主張することも十分考えられる。
そうすると、誰もが特許権を取得済みの発明内容の詳細を知り、あるいは、特許権を取得済みの発明内容を広く知らしめる手段がなければ、第三者の重複研究・重複投資のリスクを回避できず、第三者の法的地位が不安定となることが想定される。
そこで、特許権においては、発明と同時にその権利が生ずるのではなく、発明者又はその正当な権利継承者による出願という要式行為を経て、生ずることとし、この要式行為をへて特許権を取得した発明についてのみ、他人の独自創作した同一の発明の実施さえも排除することのできる絶対的な独占権を付与して、保護することとしている。
特許法は、この出願において、願書に発明の詳細な説明を記載した明細書を添付して...