将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
1、将来給付の訴えとは、履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう(民訴法135条)。
被告が履行期にある義務を履行していないため、原告に権利保護を与える必要性があるということから根拠付けられる現在給付の訴えに対し、将来給付の訴えは、そのような根拠付けはできず、予め判決を請求する必要のあることが要件として追加される。
将来給付の訴えの利益としては、義務者が既に義務の存在または態様を争っている場合と定期行為の履行請求扶養料請求の場合のように、債務の特質自体から将来給付の訴えの利益が認められる場合とに類型化される。つまり、将来給付の訴えが適法とされるための要件としては、次の2つの段階に分けられる。
(1)まず、権利保護の利益の段階として、将来における請求権の存在について明確な予測が可能な場合であっても、債務者がその権利を認め、履行期に履行すると言い、万一履行が遅れても債権者に生ずる損害が重大でない場合には、将来給付の訴えを許す必要性はなく、これが許されるためには、「あらかじめ...